管財人は決定していますか?

弁護士先生に破産手続きをご依頼されている方で管財人
が付かない方は任意売却が出来る可能性があります。

管財人が付けば、当然管財人が任意売却を行うわけです。

当社と管財人の先生の任意売却での違いは、売却に
かかる段階で引越しを行わなければならないケースが
多いのが管財人の先生の行う任意売却です。

当社では今までと変わらずお住まいになって頂きながら
任意売却を進めてまいります。
売却先が決まれば、債権者様に、ご依頼者様の引越
費用を売買代金から捻出して頂くように交渉いたします。

ただ、破産申立手続きを申請されている限り、不動産
業者か管財人のどちらかを選んで任意売却をする事は
出来ません。

もし破産申立手続きを行ったが管財人が選任される
ようではないという方はご相談下さい。
その場合、破産申立をご依頼されている弁護士先生
もしくは司法書士の先生と連絡を取ったに後に、
任意売却を行います。

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