期限の利益を喪失し金融機関に対し具体的な
返済方法や不動産売却の意思などを伝えてない
場合、競売の申立を実行されます。
この申立が行われると7、8ヶ月で競売の入札が
開始されます。
ちなみにその1ヶ月前には裁判所内の
閲覧コーナーやインターネットで競売情報として
お家の外観や室内などの写真が誰でも
閲覧できるようになります。
また申立から約1ヶ月ほどで、配当要求という
形で裁判所やインターネットを通じて
申立をされている事態が公表されます。
公表されると、ほとんどの場合、多くの不動産
業者が、任意売却を勧めにやってきます。
ちなみに訪問の業者だけで最低10社、
DMは30通を超えるとのことです。
特に公表初日などは応対に追われて、
1日が過ぎるなどという事もあるようですので
お気をつけ下さい。
又、この状況でまだ具体的に金融機関と
返済についての話し合いを行っていない
場合や任意売却に興味はあるが
まだ行動されていない方は、訪問する業者
の提案を聞いてみるのもと思います。
ここで一つだけアドバイス!
業者によっては任意売却を当社に任せれば
現金を最低100万残します、200万
残しますなどといってお客様からのご依頼を
頂こうとする業者の営業トークがあるよう
ですが、債権者との交渉も行わずに、
また住宅ローン以外の無担保債務の
有無も知らずに多額の現金を残しますと
言うことは、かなり無理があることです。
あまり大きな話には過度な期待はされない
ようにお気をつけ下さい。
まずは06-4306-3275までご連絡下さい!
匿名でメール相談は
takusho@stop-keibai.com までお気軽に!