支払いが滞り始めた!

基本的にお客様には期限の利益がありますので、6ヶ月分の滞納までは
金融機関から特別な動きは有りません。
あるとすれば、催告の書面が届くか電話が入る程度です。

只、ここで気をつけて頂かないといけない事は、1日毎に期限の利益の
喪失に近づいているという事です。
一度この期限の利益を喪失すると、滞った返済額全額を支払うと申し
出ても受け付けてもらえず、競売の申し立てをされる危険があるという
事です。

例えば、こんな事例もあります。
とても忙しくお仕事をされておられ、収入も預金も十分にお有りの方
が、1月分だけ住宅ローンの引き落としが出来ておらず、その引き落とし
が出来ていない事に気づいていなかったケースで6ヶ月が経過した場合
でも期限の利益が喪失され、一括弁済を求められました。
このケース、滞っている1月分を返済する事で住宅ローンを引き続き
ご希望されましたが、金融機関の返答は一括弁済の一点張りでした。

つまり期限の利益を喪失すると住宅ローンという金融商品は
住宅ローンでは無くなるということです。

もし大切なお家を手放したくないとお思いの方はお気を付け下さい。

ところでこの時点で住宅ローン以外の借入が長期間に及び有る方は
早めに過払い請求でお金が戻って来ないか確認された方が良いかと
思います。
ちなみにこの時点で任意売却は債権者との交渉が割と行いやすい
ケースが多いです。
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